本保証制度の適用については、保証対象となる住宅が以下に定める各条項を満たしていることが必要となります。
(保証の対象)
第1条 この保証規定は、タカヤマ金属工業株式会社(以下「当社」といいます。)が、次の条件をすべて満たす住宅(以下「対象住宅」といいます。)がしろありによる被害を受けた場合、蟻害による蝕害部分の修理復旧費用(以下「修理費用」といいます)を保証すること(以下「本保証」といいます。)について定めたものです。
(1)白アリ保証倶楽部(「キャットスペーサー白蟻損害保証制度」登録事業所)の入会(登録)を済ませた会員(登録事業所)が、保証対象として申請し弊社が受理した住宅であること
(2)床下地面に講じる防蟻措置が次のいずれかであること。ただし、第2条に定めるフラット35木造(耐久性)技術基準において、防蟻措置を省略できるものとして定められた地域については、地面に講ずる防蟻措置を省略できるものとします。
(イ)第2条に定義するベタ基礎であること
(ロ)第2条に定義する布基礎であること
(ハ)(4)に準拠して、薬剤を用い布基礎内周部及びつか石の周囲の土壌処理を行うこと
(3)住宅の床下支持部材に束を使用する場合には、防蟻束とすること
(4)住宅の基礎と土台の間にキャットスペーサーが施工説明書に従い正しく施工されていること
(5)第2条に定めるフラット35木造(耐久性)技術基準に準拠した防腐防蟻措置(フラット35木造(耐久性)技術基準の適用がない建物であっても、住宅の構造にかかわらずフラット35木造(耐久性)技術基準に準拠することを要するものとします)を行っていること
(6)住宅の竣工後5年を経過してから、しろありによる被害が当社に報告された場合には、住宅の竣工後5年経過時点から1年以内に、当該住宅の施工業者(以下「施工業者」といいます)または専ら住宅のしろあり被害について調査を行うことを業とする第三者により住宅のしろあり被害の状態調査等の検査が実施されていること。ただし、施工業者が検査を行う場合は、少なくとも当社が指定する項目を検査していなければなりません。
2.前項の修理費用とは、次の(1)の費用をいい、(2)に掲げる費用を除きます。
(1)修理費用とみなされる費用
(イ)蝕害を受けた木材(これに付随し不可分一体となった金属部分を含む)の取替えまたは加工に要する費用
(ロ)建物が全損の場合は建て替え費用
(ハ)修理期間中の住民の仮住居に掛かる費用
ただし1世帯1日20,000円30日限度とし、1棟あたり60万円を限度とします。
(2)修理費用から除外される費用
イ.新たな防腐防蟻措置に要する費用
(用語の定義)
第2条 本保証規定において次の各号に掲げる用語は、それぞれ次の定義に従います。
(1)防蟻束
住宅の床下支持部材として用いられる束
(2)キャットスペーサー
タカヤマ金属工業(株)の床下換気用土台スペーサー(気密キャットスペーサー含む)
(3)ベタ基礎
独立行政法人住宅金融支援機構建設基準に準拠した一体の鉄筋コンクリート造のベタ基礎
(4)布基礎
住宅金融支援機構建設基準に準拠した一体の鉄筋コンクリート造の布基礎
(5)1事故
しろあり被害が報告されたことによる一連の、途切れることのない修理復旧作業をいいます。
(6)フラット35技術基準
独立行政法人住宅金融支援機構が定める住宅技術基準実施細則に定める技術基準をいいます。
(修理費用の限度額)
第3条 当社は、1回の事故に対し500万円を限度として修理費用を保証します。
2.対象住宅1棟あたりの保証限度額は保障期間中500万円とします。
(保証範囲)
第4条 本保証が適用される範囲は、対象住宅の地盤面より1m以内の木部分(土台、柱、筋かい等)および下地構成材(大引、根太、床材等)の蟻害による損傷ならびにそこから派生した損害に限ります。
(事故連絡および保証を申し出る場合の提出書類)
第5条 本保証に該当する事故が発生した場合は、すみやかに登録事業所にご連絡いただくとともに、下記の書類を登録事業所に提出してください(連絡遅滞により被害が拡大したと判断された場合には、査定に影響が及びますのでご注意ください)。
(1)保証書
(2)竣工後5年経過後の対象住宅の場合は、状態調査等を実施したことを証明するもの
(保証の対象とならない場合)
第6条 次の場合には、保証期間中であっても本保証の対象とはなりません。
(1)沖縄県または伊豆諸島・小笠原諸島に所在する住宅である場合
(2)対象住宅所有者又は第三者の故意又は過失により換気性能に著しい支障がもたらされたことに起因する被害の場合
(3)白蟻以外のその他の害虫等(カビ・ねずみ食い・虫食い等)による被害の場合
(4)保証適用範囲以外からの蝕害の延長侵蝕による被害の場合
(5)対象住宅に増改築・改装・用途変更・補修又は移設等が行われたことにより、防蟻性能または換気性が低下したことによって生じた損害の場合
(6)地震等の自然災害や洪水浸水による復旧処理が不十分であることに起因する場合
(7)雨漏り・防水の不具合、若しくは建物の損壊・建物の維持管理不足に起因する場合
(8)対象住宅の構造体や構成部材以外の部分(事後設置家具や家財・設備等)に起因する蝕害による被害の場合
(9)対象住宅の建物床下部分と隣接する構成部分に、換気阻害や蝕害を助長する不具合により生じた被害の場合
(10)基礎の高さが40cm未満、一階の床高さ45cm未満である対象住宅に発生した被害の場合
(11)対象住宅の換気部分が障害物により遮蔽され、換気性能に支障をきたす状態が放置されていたことに起因する被害の場合
(12)対象住宅の床下土間面よりも外周地盤面の方が高いレベルにある状態が放置されていたことに起因する被害の場合
(13)対象住宅の外周部換気スリット防鼠部分が換気気流障害になる状態で放置されていたことに起因する被害の場合
(14)対象住宅の内周基礎天端の異物(土砂・モルタル等の放置)による通気遮蔽が放置されていたことに起因する場合
(15)独立柱の下端木口が土間・束石に直に接し、キャットスペーサー等の敷き込みがされていない場合
(16)対象住宅の基礎と土台・木部の間にウレタン等の発泡充填剤を使用している部分に起因する場合
(17)対象住宅に基礎コンクリート部分との接触木部に防湿遮断処理がされていないことに起因して生じた被害の場合
(18)対象住宅の屋根・外装の防水不具合や水回り漏水に因る湿潤状態が継続され又は放置されていたことに起因する被害の場合
(19)対象住宅の床下土間の木片等(蟻餌となりやすい散在物)が放置され除去清掃不備に起因する被害の場合
(20)対象住宅の床下換気気流の働きが及ばない構造物等が障害となり蟻害を誘因することに起因する被害の場合
(21)対象住宅の床下の設備用配管・配線の不備による漏水等、不適切な状態に起因する被害の場合
(22)長期(3ヶ月以上)に亘り、対象住宅の所有者又は管理者が対象住宅を放置し、対象住宅の維持管理がされていなかった事が誘引とされたことに起因する被害の場合(対象住宅内の通気・換気が行き届かない状態で放置されていた状態の継続等)
(23)対象住宅の床板、耐力壁、下地板等の面材に所定の耐湿処理が施されていない部分に起因する被害の場合
(24)在来工法に因る現場施工仕様(埋戻し土間)の浴室とする部分に起因する被害の場合
(保証期間)
第7条 本保証の保証期間は、住宅竣工日の午後4時から10年後の応当日の午後4時までとします。
2.前項の規定にかかわらず、前項に定める保証期間内に登録事業所に白蟻の被害が生じたことについて報告がなかった場合は本保証を行いません。
(通知義務)
第8条 以下の事項に該当する場合には、必ず、すみやかに登録事業所に連絡をしてください。
(1)対象住宅の所有者に改変があった場合
(2)対象住宅に増改築及び改造等があった場合(ただし、当該増改築及び改造部分にも同様の適切な工法が採用されていることを必要とします)。
(事故調査及び修理復旧工事費の査定)
第9条 事故の調査及び白蟻による蝕害部分の修理復旧にかかる諸費用の見積もりについては、原則として登録事業所が行います。
(保証金額の決定)
第10条 保証金額は、原則として提出された事故報告書をもとに専門家により算出された評価金額により決定します。
2.保証金額は、原則として白蟻による蝕害部分の修理復旧にかかる費用のみを対象とします。
※本保証制度への申請は対象住宅の竣工日から1年以内に申請することが必要です。